- 支払い遅延
- あいまいな契約
30代 男性 コンサルタント
支払いの遅延に抗議すると「了承できないなら契約は続けられない」と開き直られた。

Eさんはある食品メーカーと、毎月の報酬は翌月25日に支払うという契約で、1年間のコンサルティング契約を結びました。ところが、3か月目から報酬の支払いがだんだんと遅れ始め、半年経つ頃には本来の支払日から1か月も遅れて支払われるようになりました。Eさんは担当者に抗議しましたが、「しかたないだろ。了承できないなら契約は続けられない」と言われてしまいました。きちんと支払ってもらうにはどうしたらいいですか、とWeb相談を希望されました。
フリーランス・トラブル110番の対応例
Web相談でコンサルティング契約の内容を確認し、Eさんがこれまでに行ってきたコンサルタント業務の実績を聞き取りました。コンサルティングの成果物を納品している事実や、相手方がそれを受領したうえ、支払いが遅延していることを認めるメールも存在していました。
相手の会社の資本金は1000万円未満の会社であったため、下請法は適用できないので、和解あっせんの手続を選択し、話し合いで速やかに支払いを求めることに。
和解あっせんの場では、相手の会社は今期の資金繰りが厳しくなっており、今後はこれまでどおりのコンサルタント料は支払うことはできないと述べる一方で、これまでのEさんのアドバイスには満足していると述べました。そのため、これまでの未払い分は全て支払ったうえで契約を見直し、コンサルタント業務をより簡略化し、以後のコンサルタント報酬を減額することで和解が成立しました。
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