想定されるご相談事例

  • 一方的な減額

30代 女性 ライター

納品後に「方向性が違う」と理不尽なクレームをつけられ、一方的に報酬を減額された。

ライターのFさんはウェブ用のコンテンツを10記事作成することになりました。Fさんは早々に1本原稿を書き上げ、その原稿の内容や構成を発注者に確認することに。特に異論が出なかったため、満足いただけているものと思い、残りの9本の記事も期限内に納品しました。ところが全ての記事を納品した後に、発注者に「君の記事はわれわれが望んでいる方向性のものではない。原稿料は値引きさせてもらう」と言われ一方的に減額されました。Fさんは驚いて記事の修正を申し出ましたが、話を聞いてもらえません。なんとか減額された分も支払ってもらえないですか、とお問い合わせいただきました。

フリーランス・トラブル110番の対応例

まず、契約書の内容を見て、報酬の決め方を確認しました。契約書では完成した原稿1本あたりの金額が定められているだけでした。次に、報酬の減額ができる場合の条項を確認しましたが、「納期に遅れたとき」と定めていただけでした。
減額された報酬分の支払を求め、相談者は和解あっせんの手続を選択されました。和解あっせんの席上で、発注者に対し具体的にどのような点が望んでいる方向性と異なっているのか説明を求めましたが、特に具体的な説明がされませんでした。そのため、発注者には報酬を契約書どおり支払い、双方が一つひとつの原稿の作成についてもっとコミュニケーションをとりながら発注と納品を行うことを約束する和解が成立しました。

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