相談事例集
相談事例集① 報酬の減額

荷物の配送が遅れたため違約金が発生したという理由で、報酬の半分が支払われなかった事例(配送業・20代)

相談内容

私は、業務委託で、荷物をご家庭に配送する仕事をしています。
ある月に、2回ほど指定された時間までに配達が出来なかったことがありました。原因は、その日担当する荷物の量が多すぎたからです。
発注者の会社も元請からの下請の会社でしたが、私が配送の時間を守れなかったから元請に迷惑をかけてしまったと怒られました。そして、私との契約で定めた違約金が発生したからと言って、その月の報酬の半分しか支払ってくれませんでした。
私が発注者と結んだ契約書を読み返してみると、違約金について「1回目の遅配 1万円、2回目の遅配 売上の20%、3回目の遅配 売上の40%」と書かれてありました。
残りの報酬は支払ってもらえないのでしょうか?

回答内容

荷物の配送が遅れた原因が、担当する荷物の量が多すぎたことなのであれば、全ての責任をフリーランスが負うこととすることは問題があります。
そして、荷物の配達が遅れたことが原因で、売上の20%の違約金を請求しないといけないぐらいの損害が本当に発注者に発生しているとは思えません。そのため、この違約金の定めも、一方的にフリーランスに過度な負担を負わせるものといえ、公序良俗に反し無効であると主張することも考えられるでしょう。
上記の点が、法的に問題があることを発注者に伝え、本来の報酬の半分しか支払わないことには問題があることを発注者に主張し交渉することを勧めました。
もし、発注者との交渉がうまくいかなかった場合には、フリーランス・トラブル110番の和解あっせん手続を利用し解決することも選択肢として提案しました。

ポイント

まず、契約を締結する前に、契約書に違約金の条項があるかどうかをチェックすることが必要です。契約を締結してしまうと、その契約の内容は、契約当事者を拘束するのが原則ですから、一度、締結した契約の条項の効力を、後から覆すことは大変難しいのです。このような条項がある場合には、その条項の削除を求めるか、そもそもそのような条項を強いる業者とは契約しない決断も必要となるでしょう。
また、違約金の定めにあてはまる事実があったとしても、その事実を発生した責任が全て受託したフリーランスの側にあるのかどうかも確認する必要があるでしょう。

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