運営事業者:第二東京弁護士会
運営にあたっては、フリーランスに関する関係省庁
(内閣官房・公正取引委員会・厚生労働省・中小企業庁)と連携しています。
このような皆さんが
相談できます!
近年、個人の働き方が多様化し、雇用関係によらないさまざまな働き方が増えています。
これらの方は、フリーランス、個人事業主、クラウドワーカーなどと呼ばれ、労働基準法上の労働者ではないとされています。
ライターやデザイナーなどが代表的ですが、職種は多岐にわたり、主に次のような方があてはまります。
また、形式上これらにあてはまっていても、実態は労働者であると判断される場合もあります。
このような雇用関係によらない多様な働き方をする方のために、私たちはこの相談事業を開始しました。
ご自身が労働者に該当するのかどうか判断がつかない場合も含め、まずはご相談ください。
スタイリスト/美容師/一人親方/トラック運転手/フードコーディネーター/ハンドメイド作家/ネイリスト/シェフ/料理研究家/エステティシャン/ハウスキーパー・ 整理収納アドバイザー/フラワーコーディネーター/スポーツトレーナー/コーチ/習い事講師/接客・販売/スポーツインストラクター/スタントマン/研修講師/アナウンサー/通訳/カウンセラー/スポットコンサル ・アドバイザー/データ入力/コンサルタント・顧問/広報・マーケター/人事・財務スペシャリスト/士業/観光ガイド・バスガイド/リサーチ・分析/クリエイティブディレクター/コピーライター/アートディレクター/俳優/編集者/映像ディレクター/ダンサー/音楽家/アーティスト/イラストレーター/イベントプロデューサー/フォトグラファー/クリエイター・ WEBデザイナー/エンジニア/ライター/翻訳家/アニメーター/文書入力/DTP/画像加工/設計・製図/プログラマー/システム設計/音声起こし 等
こんなトラブル、
私たちにご相談ください!
- あいまいな契約
- 報酬がはっきりしない状態で作業をさせられる。口頭でのやりとりばかりで契約書を作ってくれない。
- ハラスメント
- 暴言・暴力などのパワハラ行為を受ける。断ると仕事を回さない、とセクハラ行為を強要される。
- 報酬の未払い
- 報酬を一方的に減額されたり、理由をつけて払おうとしない。納品後に発注者と連絡が取れない。
このようなトラブルが起こっても、どうすればいいかわからなかったり、裁判をしても勝てそうにないと感じて泣き寝入り
してしまうというフリーランスの皆さんが多くいます。
私たち「フリーランス・トラブル110番」は、相談から解決まで、弁護士がワンストップでサポートします。
相談は無料。匿名でもOKですので、まずはお気軽にご相談ください。
私たちと一緒に解決策を見つけていきましょう。
モヤモヤと悩む毎日に終止符を打ち、新たな気持ちで好きな仕事をする生活を取り戻しましょう!
- 弁護士に相談できる
- フリーランスに関する法律問題に詳しい
弁護士が対応します。 - 無料で相談できる
- 料金は一切かかりません。
- 電話やメールで相談できる
- まずは電話やメールで気軽に相談できます。相談は匿名でもOKです。
- 秘密厳守
- 相談を受けたこと自体を秘密に扱います。
もちろん相手方への連絡も行いません。 - 対面やWeb(ビデオ通話)
でも相談できる - お持ちいただいた資料を見ながら、
より具体的な解決策をご提案します。 - 和解あっせん手続ができる
- 個人での解決が難しい場合には、
和解あっせんという方法もあります。
ご相談の流れ

第二東京弁護士会とは?
第二東京弁護士会は2020年4月1日現在、会員数6,000名(外国特別会員を含む)以上を擁する全国で2番目の規模の弁護士会です。当会は、東京で一番若い弁護士会として、自由闊達な気風を誇りとし、社会の新しい動きを積極的に取り入れ、多くの分野で意欲的に活動しています。

- 設立
- 1926年
- 所在地
- 東京都千代田区霞が関一丁目1番3号
- 会員数
- 弁護士:5847名
準会員:0名
弁護士法人:141法人
外国特別会員:183名
(令和2年4月1日現在)
- 会長
- 岡田理樹
- 副会長
- 緑川由香・岡田修一・國貞美和・豊田賢治・千葉理・西川研一
- Webサイト
- https://niben.jp/
一人で悩む
あなたのために、
私たちはいます。
あいまいな契約、ハラスメント、報酬の未払いなど、フリーランスの約半数が仕事上のトラブルを抱えているといわれています。そして、多くの方々が「どうすればいいかわからない」「評判が悪くなる」などの理由から泣き寝入りしているという現実があります。
労働者には労働基準法が適用されるが、フリーランスには原則適用されない。労災保険に加入できず、休業補償の対象にならない。このような弱い立場に置かれやすい方々のための、相談できる場所が必要だ―
そんな思いから、フリーランス・トラブル110番が設立されました。
厚生労働省の委託事業なので、費用はかかりません。フリーランスに関する法律問題に詳しい弁護士がご相談を受け付けます。匿名でのお問い合わせも可能です。安心してご利用ください。
弁護士に相談することで、解決できる問題はたくさんあります。
もう、一人で抱え込む必要はありません。それぞれのケースにあわせた専門的なアドバイスで、あなたのお役に立ちます。
想定されるご相談事例
※よく起こるトラブルをもとにしたイメージです
支払いの遅延に抗議すると「了承できないなら契約は続けられない」と開き直られた。
Eさんはある食品メーカーと、毎月の報酬は翌月25日に支払うという契約で、1年間のコンサルティング契約を結びました。ところが、3か月目から報酬の支払いがだんだんと遅れ始め、半年経つ頃には本来の支払日から1か月も遅れて支払われるようになりました。Eさんは担当者に抗議しましたが、「しかたないだろ。了承できないなら契約は続けられない」と言われてしまいました。きちんと支払ってもらうにはどうしたらいいですか、とWeb相談を希望されました。
フリーランス・トラブル110番の対応例
Web相談でコンサルティング契約の内容を確認し、Eさんがこれまでに行ってきたコンサルタント業務の実績を聞き取りました。コンサルティングの成果物を納品している事実や、相手方がそれを受領したうえ、支払いが遅延していることを認めるメールも存在していました。
相手の会社の資本金は1000万円未満の会社であったため、下請法は適用できないので、和解あっせんの手続を選択し、話し合いで速やかに支払いを求めることに。
和解あっせんの場では、相手の会社は今期の資金繰りが厳しくなっており、今後はこれまでどおりのコンサルタント料は支払うことはできないと述べる一方で、これまでのEさんのアドバイスには満足していると述べました。そのため、これまでの未払い分は全て支払ったうえで契約を見直し、コンサルタント業務をより簡略化し、以後のコンサルタント報酬を減額することで和解が成立しました。

すべて任されたはずなのに「欲しいものと違う」と言われ、受取を拒否された。
Dさんはフリーランスの映像制作者です。これまでによく仕事を受けていた制作会社から、プロモーション用ビデオの制作依頼がありました。作品のコンセプトや目指すイメージはどのようなものか尋ねたところ、具体的な話は全くなく、担当者は「今は忙しいから君に全部任せるよ。これまでにお願いしたような感じでいいから。自分で考えて作ってみて」と言い、打ち合わせの時間をほとんど取ってくれません。Dさんは、過去にこの会社と仕事をした際に求められた内容を思い返し、自分なりにイメージしていくつか具体案を提出しました。ところが担当者は、イメージと違うと言って何度もやり直しを命じました。Dさんは要望に応え、なんとか完成品を納品したにもかかわらず、「欲しいものと違うし納期に間に合っていない」と一方的に作品の受取を拒否されました。そこで、「せめてこれまで働いた分の報酬は支払ってほしいのですが」とWeb相談を希望されました。
フリーランス・トラブル110番の対応例
Web面談を行い、画面上でDさんと担当者とのメールのやり取りを確認しました。受注するにあたり、Dさんが作品のコンセプトと目指す方向性を教えてほしいと何度も要求しているのに、担当者が内容について答えていないことが確かめられました。
この作品の制作に関する契約書は交わされていませんでしたが、Dさんはこの会社との過去の同じような制作発注での受注金額を参考に、今回の制作費の支払いを求めたいとの希望だったため、和解あっせんの手続を選択。
制作会社もDさんとの取引は長く、今回は求めていたものができなかったが、今後もDさんに制作に携ってほしいとの希望がありました。そこで、Dさんの要求する金額の8割の金額の支払いに応じ、発注時の打ち合せは、今後はもっと時間をとって行う約束で合意しました。

出版が延期になったという理由で、担当した業務の報酬が支払われなかった。
Cさんはフリーのスタイリストとしてファッション雑誌のスタイリングを担当しました。ところが、クライアントは出版延期を理由になかなか報酬を支払おうとしません。ご自分で何度も掛け合ったCさんでしたが、これ以上自分で交渉するのは難しいと感じ、「金額が問題ではないんです。仕事をしておいて報酬を受け取れないのが悔しいんです。」とメールで相談されました。
フリーランス・トラブル110番の対応例
クライアントの出版社は資本金が1000万円以上であることが確認できました。
資本金が1000万円を超える会社が、フリーランスが契約どおりに業務を履行したにもかかわらず、発注した契約代金の支払いを不当に先送りすることは、下請法に違反する可能性があります。そこで、Cさんに中小企業庁の下請法違反の申告窓口をご紹介。
Cさんもそれを望まれて、中小企業庁の申告窓口に申告することになりました。

写真の著作権を主張したら、クライアントに「金の亡者」と言われ謝罪させられた。
Bさんは、フォトグラファーとして自身が制作した作品を納品していました。ある日、納品した会社で、納品物が契約以外の媒体で使われていることを見つけ、契約した以外のものに使用しないでほしいと求めました。ところが相手側の会社から「お前は金の亡者だ」「著作権なんて知ったことではない」などの暴言を受け、謝罪しないと今後の発注を停止すると言われ、謝罪させられました。あまりにひどいと感じたBさんは、相談に来られました。
フリーランス・トラブル110番の対応例
発注先とBさんとのこれまでの取引関係から、謝罪しないと発注を停止するという発言と謝罪を強要する行為は、パワハラにあたるとも考えられました。また、納品した作品が、相手側の作成する別の媒体で、Bさんに承諾なく掲載されていることが確認されました。
Bさんはできるだけ早く話合いで解決をしたいとのご意向があったので、相談後、著作権の所有とパワハラに対する慰謝料の支払いを求めてクライアントに交渉。交渉がうまくいかなかったので、その後Bさんは和解あっせんの手続を選択されました。
相手側はパワハラをなかなか認めませんでしたが、納品物を別の媒体に使用したことは認め、今回の問題の解決金を支払うことで和解が成立しました。

「お得意先から紹介されたクライアントだから大丈夫」と契約内容をおろそかにしていた。
フリーランスプログラマーのAさん。よく仕事をしているお得意先から、「いつも使っているシステムを流用できる仕事だから」と子会社の業務を紹介され、契約書を作らずに受注しました。実際に開発を進めるとシステムは稼働せず、必要な工数も想定より大幅に増える結果に。なんとか納品し追加工程分の料金を請求しましたが、答えは「ノー」。払ってもらうのは難しいでしょうか、と電話で相談されました。
フリーランス・トラブル110番の対応例
Aさんから、通常の工程数と今回の作業の工程数との違いについて聞き取りました。システムが稼働しなかった原因は、Aさんの作業とは関係がないようでした。
Aさんは、今後の親会社との関係を考え訴訟は避けたいというご意向でしたので、和解あっせんの手続をご説明し、Aさんもこの手続を選択。相手側の会社も和解あっせんに応じました。
話し合いにより、通常の作業工程分はいつも使っている作業工程を流用できたため、その部分を割り引いた金額として追加工程分の料金を支払うことで解決できました。

お気軽にご相談ください
フリーランス・トラブル110番ではフリーランス・個人事業主などで、あいまいな契約やハラスメント、
報酬の未払いなどのトラブルについてお悩みの方へのサポートを行っています。お電話もしくは以下のフォーム
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- 何に対するご相談か
- 起こったことの時系列のまとめ
- ご質問事項のまとめ
- ご相談に役立ちそうな証拠や資料
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