和解あっせん
和解あっせんとは?
和解あっせんとは10年以上の弁護士経験を持つ弁護士の中から選ばれた和解あっせん人が、あなたと相手方のお話を聞いて、利害関係を調整したり、解決案を提示することで和解を目指す手続です。裁判とは違い、申立てが簡単で解決までに要する期間が短く、審理が非公開の手続です。本事業では和解あっせん手続についても費用は無料です。
和解あっせんの流れ

民事調停・裁判との違い
和解あっせんと民事調停・裁判との違いは次のとおりです。
和解あっせん | 民事調停 | 裁判 | |
---|---|---|---|
担当 | 弁護士が担当 | 弁護士に限らない | 裁判官が担当 |
時間や場所 | 任意の場所/任意の時間 休日や夜間の相談にも応じます Web会議システムによる開催も可 |
裁判所が指定した日時/裁判所 基本的には平日夕方17時まで |
裁判所が指定した日時/裁判所 |
公開か非公開か | 非公開 | 非公開 | 公開 |
よくある質問
和解あっせんについてよくある質問をまとめました。
和解あっせんとは、どのような手続ですか?
「和解あっせん」とは、第三者(あっせん人)が、当事者の間の和解による紛争解決を仲立ちし助けることです。当事者の間で納得のいくまで解決策を話し合ってもらうのが基本です。当事者の要請がある場合など、あっせん人自身が解決案を示すこともありますが、その場合でも、それぞれの当事者の意思でそれを受け入れるかどうかを決めることができます。
相手方との間で仲裁センターの和解あっせん手続を利用することについて事前に合意しておく必要があるのでしょうか?
その必要はありません。申立てがあった場合には、仲裁センターが相手方に連絡し、手続に出席してもらえるかどうかを問い合わせます。できるだけ出席してもらえるよう、手紙を出したり電話をかけるなど、仲裁センターから働きかけるように努めています。
もちろん事前に当事者間で仲裁センターの手続で解決しようという大まかな申し合わせや了解をしてもらえればスムーズです。
仲裁センターでどのくらいの割合で紛争が解決するのでしょうか?
これまでは、申立てがあった案件のうち7割程度について相手方が出席して手続が進み、そのうち6割程度が和解等で解決しています。
仲裁センターであっせん人に紛争解決案を出してもらいたいのですが。
拘束力のある解決案は出せません。しかし、拘束力のない形で解決案を提示することは可能です。そしてそれを受けるかどうかは当事者の自由です。
私も相手方も地方に住んでいます。私や相手方が東京在住でなくても申立てができますか?
和解あっせんには、裁判と違って管轄がなく、また、Web会議システムでの話し合いにも対応していますので、全国どこからでも申立ては可能です。
必要書類
必要書類に記入して、東京フロンティア基金法律事務所に直接お持ちいただくか、郵送にて提出してください。
必要書類は東京フロンティア基金法律事務所にもご用意していますので、その場で記入して提出することもできます。
記入方法がわからない場合は、フリーランス・トラブル110番(0120-532-110)にお問い合わせください。
必要書類 | PDFファイル | Wordファイル |
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① 和解あっせん申立書(記入例) | ダウンロード | ダウンロード |
② 個人情報取り扱い同意書 | ダウンロード | ダウンロード |
③ 手続参加についての同意書 | ダウンロード | ダウンロード |
④ 履歴事項全部証明書(相手が法人である場合に必要/法務局で取得可能) |
- ※この他、証拠となるもの(契約書類、メールの内容など)があればそちらも一緒に提出してください。
- 提出先
- 〒160-0017
東京都新宿区左門町2番6
ワコービル8階
東京フロンティア基金法律事務所内
フリーランス・トラブル110事務局